給与ファクタリングとは、「給与を受け取る権利」を業者が買い取り、手数料を引いた現金を申込者へ支払う資金融資です。
法規制がないため、高額な手数料を請求されたり、銀行口座に勝手にお金を振り込まれるなど、トラブルが多発しています。
2020年4月には金融庁より『違法なヤミ金融』である、と指摘されています。
給与ファクタリングのトラブルでお困りの方へ、弁護士が電話でお答えします。
日 時 | 2020年6月16日(火)午前11時~午後4時 |
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電話番号 (当日のみの臨時電話) | ※通話料は相談者の方の負担となります。 |
主 催 | 兵庫県弁護士会阪神支部消費者保護委員会 兵庫県弁護士会伊丹支部消費者保護PT |
問合せ先 | 兵庫県弁護士会阪神支部 電話:06-4869-7611 |