総合法律センター阪神相談所 ・弁護士会阪神支部

給与ファクタリング110番

給与ファクタリングとは、「給与を受け取る権利」を業者が買い取り、手数料を引いた現金を申込者へ支払う資金融資です。
法規制がないため、高額な手数料を請求されたり、銀行口座に勝手にお金を振り込まれるなど、トラブルが多発しています。
2020年4月には金融庁より『違法なヤミ金融』である、と指摘されています。
給与ファクタリングのトラブルでお困りの方へ、弁護士が電話でお答えします。

日 時2020年6月16日(火)午前11時~午後4時
電話番号
(当日のみの臨時電話)

06-6430-1959

※通話料は相談者の方の負担となります。
主 催兵庫県弁護士会阪神支部消費者保護委員会
兵庫県弁護士会伊丹支部消費者保護PT
問合せ先兵庫県弁護士会阪神支部
電話:06-4869-7611

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