近年、市民の方々が消費者被害に遭う事例が後を絶ちません。
訪問販売、電話勧誘販売、投資や出資を勧誘する利殖商法、インターネット通販等々、販売方法や手口は様々です。悪質業者は、皆さまの財産を狙っています。
消費者被害に遭ってしまうと、その被害回復は容易ではありません。
正しい知識を身につけ、被害を予防することが重要です。
弁護士が、社会福祉協議会や老人クラブ、高齢者施設、市民団体等の高齢者に関する団体・施設に伺い、市民や施設の職員の方に、高齢者の消費者被害予防のための基礎的な法律知識をお話しさせて頂きます(1時間程度)。
【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策へのご協力をお願い致します】
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日 時 | 2020年11月1日から2021年3月末日までの期間限定 |
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対 象 者 | 社会福祉協議会、老人クラブ、高齢者施設、市民団体等の高齢者に関する団体 |
対象地域 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |
申込方法 | 別紙申込書に必要事項をご記入の上、兵庫県弁護士会阪神支部までファクスにてお申し込みください。担当者より折り返しご連絡させていただきます。 |
主 催 | 兵庫県弁護士会阪神支部 |
問合せ先 | 兵庫県弁護士会阪神支部消費者保護委員会 電話 06-4869-7611 |