総合法律センター阪神相談所 ・弁護士会阪神支部

弁護士費用

弁護士に何か頼むと高そうだ,と漠然と考えてはいませんか。

弁護士は個々で「報酬に関する基準」(価格表)を定めることとされており,いわゆる「標準小売価格」のようなものはありません。

しかし、ほとんどの弁護士は日弁連が示した目安に従った価格を設定していますのでそれほどのご心配には及びません。

是非,法律相談の際に,報酬・費用の見積を,遠慮無く,ご相談・ご質問下さい。

弁護士の報酬・費用に関する用語解説

着手金・報酬金方式 事件の依頼時に着手金を,終了時に成果に応じた報酬金を弁護士報酬金として請求される方式。事件対象物の価値(経済的利益)の多少により着手金・報酬金も増減する。多くの弁護士で採用されている請求方式。
着手金 弁護士に事件を依頼するときにお支払い頂く弁護士費用。活動の成果に関係なく発生。仮に依頼が不成功に終わっても返還がされない弁護士報酬金。概ね経済的利益の5~10%程度。
報酬金 事件が成功(一部の場合も含む)に終わった場合に,事件終了の段階でお支払い頂く弁護士報酬金。一部成功の場合には含まれ,その度合いに応じて発生します。仮に全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)に終わった場合には発生しません。概ね経済的利益の10~15%程度。
日当 特に遠方への出張を要する事件などについては,着手金・報酬金の他に日当を請求する弁護士もあります。
タイムチャージ方式 弁護士の作業時間・拘束時間に対して,弁護士報酬を時給で支払う方式です。処理にかかった時間で毎月又は一定期間ごとに報酬請求がなされます。早期に事件終了できた場合には,着手金・報酬金方式よりも結果として弁護士費用が安くなることもありますが,長引いた場合には弁護士報酬が割高となる可能性もあります。この方式を採用する事件類型・弁護士は多くありませんが,概ね60分あたり2~4万円程度が多いようです。
法律相談料 弁護士の面談による法律相談の対価です。無料相談・電話相談増えていますが,概ね30分あたり5500円前後です。
実費 弁護士の作業対価以外の,交通費や印紙・郵便切手代,登記費用等は,弁護士報酬とは別にご依頼者のご負担となります。
手数料 成功・不成功が想定されない法律事務処理にかかる弁護士報酬。契約書・遺言書・公正証書等の作成など。
顧問料 法律相談・法律事務が継続的に発生する企業などと特定の弁護士が契約を締結して,定額的に弁護士へ支払われることとなる弁護士料金。